各種指定、承認一覧
| 開設承認 | 昭和62年 3月20日 | 
|---|---|
| 労働者災害補償保険リハビリテーション 医療実施施設の指定  | 
			昭和62年 5月25日 | 
| 被爆者一般疾病医療機関 | 昭和62年 5月25日 | 
| 保険医医療機関指定(歯科含む) | 昭和62年 6月 1日 | 
| 生活保護法医療機関 | 昭和62年 6月 1日 | 
| 結核予防法医療機関 | 昭和62年 6月26日 | 
| 身体障害者福祉法(更生医療) | 昭和62年 7月 1日 | 
専門病院機能
Ⅰ 中国四国厚生局への施設基準の届出事項
当センターは、中国四国厚生局に下記の届出を行っております。
1 基本診療料に係る届出事項
- 情報通信機器を用いた診療に係る基準
 - 医療DX推進体制整備加算
 - 初診料(歯科)の注1に掲げる基準
 - 歯科外来診療医療安全対策加算1
 - 歯科外来診療感染対策加算2
 - 歯科診療特別対応連携加算
 - 障害者施設等入院基本料 10対1入院基本料(1・3病棟)
 - 診療録管理体制加算3
 - 医師事務作業補助体制加算2 (75対1)
 - 特殊疾患入院施設管理加算 (1・3病棟)
 - 療養環境加算
 - 医療安全対策加算1
 - 感染対策向上加算3
 - 患者サポート体制充実加算
 - 後発医薬品使用体制加算1
 - データ提出加算2・4
 - 入退院支援加算1
 - 認知症ケア加算3
 - 排尿自立支援加算
 
2 特掲診療科に係る届出事項
- 小児運動器疾患指導管理料
 - 二次性骨折予防継続管理料3
 - 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算
 - 外来排尿自立指導料
 - 薬剤管理指導料
 - 地域連携診療計画加算
 - 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
 - 歯科治療時医療管理料
 - 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
 - 検体検査管理加算(Ⅱ)
 - 睡眠時歯科筋電図検査
 - CT撮影及びMRI撮影
 - 無菌製剤処理料
 - 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
 - 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
 - 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
 - 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
 - 集団コミュニケーション療法料
 - 歯科口腔リハビリテーション料2
 - 口腔粘膜処置
 - 歯科技工士連携加算2
 - CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
 - 輸血管理料Ⅱ
 - 輸血適正使用加算
 - レーザー機器加算
 - クラウン・ブリッジ維持管理料
 - 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
 - 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
 - 入院ベースアップ評価料50
 
厚生労働大臣の定める掲示事項、人生の最終段階における医療・ケアの意思決定支援に関する指針、身体的拘束最小化のための指針
医療情報取得加算
 当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
            正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
            →「医療情報取得加算」への取り組み(院内掲示)
医療DX推進体制整備加算
 当院は、医療DXを通じた質の高い診療提供を目指しています。
             オンライン請求を行っています。
             電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
             マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
             電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスなどの取組を実施してまいります。
            →「医療DX」への取り組み(院内掲示)
後発医薬品使用体制加算
 当院では患者様の負担を軽減するため、適正な品質評価を行ったうえで、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の採用
            を推進しています。
             後発医薬品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品とも呼びます)とは、先発医薬品 (新薬)の特許が切れた後に販売
            される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。先発医薬品より安価で、効き目や安全性は先発医薬品と同等です。
            →「後発医薬品使用体制加算」の取り組み(院内掲示)
医科点数表第2表第10 部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)に掲げる手術の件数
→「医科点数表第2表第10 部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)に掲げる手術 の件数」のお知らせ(院内掲示)
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準について
 当院では、口腔中で使用する歯科医療機器等について、患者さまごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処
            理を徹底する等、十分な院内感染防止対策を講じております。
             感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保しております。
             歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師を1 名以上配置しています。
             職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策対策等の院内研修等を実施しています。
            →「歯科点数表の初診料の注1 に規定する施設基準」のお知らせ(院内掲示)
歯科外来診療医療安全対策加算1について
 当院では、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者の配置、自動体外式除細動器
            (AED)を保有し、緊急時の対策及び医療安全について十分な体制を整備しています。
             →「歯科外来診療安全対策加算1」のお知らせ(院内掲示)
入院時食事療養費
 当センターは、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しております。また、一部の食事を除いて選択メニューによる食事を提供しています。選択メニューについては、患者さんの特別なご負担はありません。
            →入院時1食当り負担額について
明細書の発行状況に関する事項
 当センターでは、医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
             明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口でその旨お申し出ください。
保険外負担に関する事項(療養の給付と直接関係ないサービス)
 当センターでは、別に掲示しています「保険外負担料金表」に掲げる事項につきまして、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。
             なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。
保険外併用療養費に関する事項
- 特別の療養環境の提供
入院に当たり、個室の利用を希望される場合は、別に掲示しております室料が必要となります。 - 入院期間が180日を超えた日以後の入院
入院期間が180日を超える入院については、厚生労働大臣が定める状態にある患者さんを除きまして、1日につき2,200円の負担が必要となります。
詳細につきましては、受付までお問い合わせください。 - 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について
令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さまの希望で先発医薬品(長期収載品)を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が特別な料金(※選定療養)として、患者さまの自己負担となります。 
入院基本料に関する事項
 当センターでは障害者等施設入院基本料 10対1の届出をしています。
             1病棟・3病棟では1日に15人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
             なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
 朝8時15分から夕方17時00分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は8人以内です。
             夕方15時30分から深夜0時15分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は17人以内です。
             深夜0時00分から朝8時45分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は25人以内です。
